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2026-07-18 · 手続き・許可

古物商許可の取り方は?費用19,000円・期間40日で分かる申請から届出までの全手順

古物商許可の申請書類とハンコを机に並べたイメージ

結論から言うと、古物商許可は申請手数料19,000円・交付まで約40日が目安です。 メルカリやヤフオクで中古品を仕入れてeBayで継続的に転売するなら、個人事業でもこの許可が必要になります。 実は、この手続きで一番つまずくのは「40日という待ち時間の長さ」ではなく、「本籍地の記載がある住民票を取り忘れる」という初歩的な書類ミスだったりします。 この記事では、費用の内訳・必要書類・申請の流れ・許可後にやるべき届出まで、抜け漏れなくまとめます。

古物商許可はどんな人に必要か

  • 必要: 中古品を仕入れて、反復継続的に販売する場合(メルカリ・ヤフオク仕入れ→eBay輸出、リサイクルショップ仕入れなど)
  • 必要: 個人事業・副業であっても、事業として中古品売買を行うなら許可は必須です
  • 不要: 自分が使わなくなった私物(不用品)を売るだけなら許可は不要です
  • 不要: 新品のみを仕入れて販売する場合(古物営業法の対象は「一度使用された物品」等)

判断に迷う場合は、管轄の警察署の生活安全課(防犯係)に電話で聞くのが確実です。無料で相談に乗ってもらえます。

費用と期間の内訳

項目金額・期間の目安
申請手数料(都道府県公安委員会)19,000円
住民票の写し(本籍地記載)300円程度
身分証明書(本籍地の市区町村発行)300円程度
登記されていないことの証明書(法務局発行)300円程度
標準処理期間(申請〜交付)約40日

添付書類の実費を合わせても、総額は2万円前後に収まるのが一般的です。 大きいのは金額よりも約40日という時間なので、eBay輸出を始めるなら他の手続き(Payoneer口座の開設など)と 並行して進めるのがコツです。

必要書類チェックリスト

  • 許可申請書(管轄警察署で入手、または自治体サイトから様式をダウンロード)
  • 住民票の写し(本籍地の記載があるもの。マイナンバーの記載は不要な自治体が多い)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村長発行。運転免許証ではなく、破産していないことを証明する行政発行の書類)
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人でないことの証明。法務局で発行)
  • 略歴書(直近5年間の経歴を記載)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約。様式は警察署にあります)
  • 営業所が賃貸物件の場合は、使用承諾書が追加で必要になることがあります

最も忘れやすいのが「本籍地記載の住民票」です。通常のコンビニ交付では本籍地が省略される設定になっていることが多く、 窓口や申請フォームで「本籍地記載あり」を明示的に指定する必要があります。ここで出し直しになると、それだけで数日ロスします。

許可の交付を待つ約40日は、何もしない時間にする必要はありません。物販チェッカーなら、メルカリの出品をeBayの実売相場と照合し、手数料・国際送料まで引いた 「本当に利益が出る商品」だけを表示できます。許可が下りる前にリサーチだけ進めておくのが賢い使い方です。
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申請の流れ(5ステップ)

  • ① 管轄警察署の生活安全課で相談・書類の入手 — 営業所(自宅可)の住所を管轄する警察署が窓口です
  • ② 添付書類を揃える — 住民票・身分証明書は市区町村役場、登記されていないことの証明書は法務局で取得します
  • ③ 申請書一式を提出し、手数料19,000円を納付(収入証紙等。都道府県により納付方法が異なります)
  • ④ 審査(標準処理期間 約40日) — 欠格事由の有無などが確認されます
  • ⑤ 許可証の交付 — 窓口で許可証を受け取り、営業所に「古物商プレート(標識)」を掲示します

許可が下りたらやること — URL届出を忘れずに

許可証をもらって終わり、ではありません。eBayストアなどネット上で古物を販売する場合、そのURLを警察署に届け出る義務があります(古物営業法上のホームページ届出)。 許可申請と同時に届け出ることもできるので、eBayセラー登録が済んでいるなら一緒に済ませておくと二度手間になりません。

  • 営業所(自宅事務所を含む)に、古物商許可番号が入った標識(プレート)を掲示する義務があります
  • 取引の記録を残す「古物台帳」の備え付けが義務付けられています(仕入れ元・本人確認情報などを記録)
  • 営業所の住所や代表者に変更があった場合は、変更届出が必要です

無許可で始めるとどうなるか

古物営業法第31条により、無許可で古物営業を行った場合は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(情状により併科)が定められています。 さらに「無許可営業」が発覚すると、後から許可を取ろうとしても審査で不利になり得ます。 約40日という待ち時間は長く感じますが、その間に仕入れ・出品を始めてしまうのは避けるべきです。

よくある質問

  • Q. 会社員でも取れる? — 個人でも取得できます。副業として行う場合は、勤務先の就業規則(副業規定)も確認しておきましょう
  • Q. 許可は全国どこでも使える? — 申請先は営業所を管轄する公安委員会ですが、許可を得れば古物営業自体は全国で行えます(自宅を営業所にする無店舗形態も可能です)
  • Q. 更新は必要? — 古物商許可に有効期限・更新制度はありません。取消や廃業をしない限り有効です
  • Q. 申請中に商品を仕入れてもいい? — 「販売」を伴わない仕入れ自体は問題になりにくいですが、許可が下りる前の販売行為は避けてください

まとめ

  • 古物商許可は申請手数料19,000円・交付まで約40日が目安
  • 中古品を仕入れて継続的に販売するなら、個人でも許可が必要(私物の処分だけなら不要)
  • 最もつまずきやすいのは「本籍地記載の住民票」の取り忘れ
  • 許可が下りたら、URL届出・標識の掲示・古物台帳の備え付けを忘れずに
  • 無許可営業には3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の罰則がある。待ち時間は仕組みで有効活用する

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